貸渡約款

スパイクオートモーティブ貸渡約款

(約款の適用)

第1条    株式会社スパイクモビリティ(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡車両(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、当社と借受人との間で特約をした場合には、その特約が約款に優先するものとします。

(借受けの予約)

第2条    借受人またはその代理人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

(貸渡契約)

第3条    1 貸借契約は、貸し渡しできるレンタカーがない場合または第6条に該当する場合を除き、借受人またはその代理人が申し込みを行い、当社がこれを承諾し、借受人または運転者にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2 貸渡契約の申し込みは、前条に定める借受条件を明示して行うものとします。

    なお、その際、当社は、運転者の運転免許証の写しの提出を求めることができるものとします。

3 借受人は、貸渡契約を締結したときは、レンタカーの利用後に、別に定める貸渡料金を支払うものとします。

(貸渡料金)

第4条    1 当社が受領する前条の契約における貸渡料金は、レンタカー貸渡時において神戸運輸監理部長に届け出て実施している料金によるものとします。

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計とします。

(貸渡料金改定に伴う措置)

第5条    前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

(契約締結の拒絶事由)

第6条    1当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約を拒絶するものとします。

①           運転者が、当社が貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、または当社が求めたにもかかわらず、運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

②           レンタカーを引き渡す際に運転者が酒気を帯びている疑いがあるとき。

③           運転者に、麻薬、覚せい剤等による中毒症状等を呈している疑いがあるとき。

④           予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。

⑤           暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 当社は、借受人または運転者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約を拒絶することができるものとします。

①           過去の借り受け(他のレンタカー事業者からの借り受けを含みます。)において、本契約に違反する行為があったとき。

②           過去に借受料金その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。

③           過去の借り受けにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

④           その他当社が適当でないと認めたとき。

(借受条件の変更)

第7条    借受人またはその代理人は、借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(契約の解除)

第8条    1 当社は、借受人または運転者がこの約款に違反したとき、ならびに同人らの責めに帰すべき事由により交通事故その他の行為によってレンタカーを故障させたときは、何らの通知または催告をせずに、直ちに貸渡契約を解除することができるものとします。この場合において、当社は、契約時に定めた借受期間全部の貸渡料金を請求することができるものとします。

2 借受人は、レンタカーの引渡し前における欠陥等によって当該レンタカーを使用することができなくなった場合は、当社の手配により適切な修理等の処置を受けた場合を除き、貸渡契約を解除することができるものとします。この場合においては、当社は、貸渡料金を請求できないものとします。また、すでに受領した費用がある場合は、それを返還するものとします。

3 貸渡期間中に天変地異ならびに借受人または運転者の責めに帰すべき事由によらずにレンタカーが使用不能になった場合は、貸渡契約は終了するものとします。この場合においては、当社は、借受期間の初日から使用不能になった日までの貸渡料金を請求することができるものとします。

4 借受人は、いつでも当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合においては、借受人は、借受期間の初日から解除日までの貸渡料金の支払いに加え、残存借受期間の貸渡料金の5%に相当する手数料を支払うものとします。

(貸渡方法)

第9条    1 当社は、第2条の規定により定めた借受開始日時に、同条に明示された借受場所で引渡すものとします。

2 借受人または運転者は、当社と共同して、利用開始前に車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

 当社は、この確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備を行うものとします。

3 当社は、レンタカーを引き渡す際に、神戸運輸監理部長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。

(点検整備および確認)

第10条               1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、並びに、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

5 運転者は、貸渡契約により引渡しを受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

(使用中の義務)

第11条 1 借受人および運転者は、自動車の安全運転、事故防止、盗難予防、その他維持管理について常に注意し、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 借受人および運転者は、レンタカーを使用するにあたり、道路交通法その他の法令及び条例等を遵守するものとします。

3 運転者は、レンタカーの使用中、第9条第3項の規定により交付を受けた自動車貸渡証を常に携帯しなければならないものとします。

4 運転者は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(禁止行為)

第12条 1 借受人および運転者は、使用中に次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。

①           レンタカーを第三者に転貸し、または担保に供与すること。

②           当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。

③           レンタカーの改造等、その現状を変更すること。

④           法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

⑤           運転免許証提示者以外のものがレンタカーを運転すること。

⑥           当社の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

⑦           その他自家用自動車としての通常の用法に反した利用をすること。

2 借受人または運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所若しくは敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像のSNS等への投稿、配信若しくは生配信等の行為をしてはならないものとします。

(違法駐車の場合の措置等)

第13条 1 運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、その他違法駐車に伴うレッカー移動等の諸費用を負担するものとします。

2 当社は。当社が必要と認めた場合は、警察に対して借受人および運転者に関する自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等、情報提供を行うことができ、借受人および運転者はこのことにつき、あらかじめ同意しているものとします。

(盗難発生等の措置)

第14条 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難に遭ったときは、次の各号に掲げる措置をとるものとします。

①           直ちに最寄りの警察署に通報すること。

②           直ちに被害状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

③           当社および当社が契約している保険会社の調査に協力すること。

(故障発見時の措置)

第15条 運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(事故発生時の措置)

第16条 1 借受人および運転者は、使用中のレンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次の各号に定める処理を行わなければならないものとします。

①           遅滞なく事故の状況を当社に報告すること。

②           当該事故に関して、当社および当社が契約している保険会社の指示に従い、必要な書類または証拠物件を遅滞なく提出すること。

③           当該事故に関して、関係者と示談交渉その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

④           レンタカーの修理は、やむを得ない事由がある場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。

2 借受人および運転者は、責任をもって事故の解決に努めることとします。

(賠償責任)

第17条 1 借受人または運転者が責めに帰すべき事由によりレンタカーを損傷または破損させたとき、および第三者または当社に損害を与えたときは、借受人または運転者がその損害を賠償する責任を負うものとします。

2 前項により借受人が負担した損害賠償責任については、運転者自身が加入している損害保険契約(他車運転特約付き)がある場合には、当該保険か当該レンタカーについて加入している損害保険契約のいずれかの保険を適用するものとします。

なお、当社が加入している損害保険契約の補償限度額は次の各号のとおりです。

①           対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)

②           対物補償 1事故につき 無制限(免責金額 なし)

③           搭乗者補償 1名につき 3000万円

3 前項の場合であっても、保険適応外となる損害については、借受人または運転者がその損害を賠償する責任を負うものとします。

(返還方法等)

第18条 1 運転者は、第2条の規定により定めた借受期間満了日までに、同条の規定により当社と借受人との間で合意した返還場所にレンタカーを返還するものとします。ただし、第7条の規定により返還場所を変更した場合は、変更後の返還場所に返還するものとします。

2 借受人は、第7条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

3 借受人は、レンタカーの返還の際は、ガソリンを満タンにしたうえ、車両の鍵を当社に返還し、さらに当社の立会いのもと、レンタカー内に借受人または運転者その他同乗者の遺留品がないことを確認するものとします。

 当社は、返還後の遺留品についての責を負わないものとします。

4 当社は、レンタカーの返還の際に、借受人の立会いのもと、レンタカーの状態を確認するものとします。この際、通常の使用によって摩耗した箇所以外の損耗を発見したときは、当社は借受人に対し、その修理に必要となる費用を請求することができるものとします。

5 前3項による確認後は、互いに確認事項に反する主張をすることはできないものとします。

(不返還となった場合の措置)

第19条 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにも関わらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求にも応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により返還できなくなったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者へ聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第17条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人または運転者の捜索に要した費用を負担するものとします。

4 当社は、不返還があったと認めた場合は、警察に対して運転免許証番号等の個人情報を含む資料を提出する等、情報提供を行うことができ、借受人または運転者はこのことにつき、あらかじめ同意しているものとします。

(個人情報の利用目的)

第20条 1 当社が借受人または運転者その他関係者の個人情報を取得し利用する目的は、次の各号に掲げるとおりです。

①           道路運送法第80条第1項の規定に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約時に貸渡証を作成すること、その他許可された事業を行ううえで義務付けられている事項を遵守するため。

②           貸渡契約締結の際に、借受申込人または運転者についての本人確認を行うため、その他貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。

③           個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成し、利用するため。

2 前1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

(代理貸渡し)

第21条 1 この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡を代理させる取引を行い、借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。

2 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合においては、第3条の規定に関わらず、次の事項に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、申込者に貸渡します。(これを「代理貸渡し」といいます。)

①           事故、故障等のトラブルがあった場合において、当社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも借受人等の利用者にとって有利であるときは、当社の約款を適用するものであること。

②           貸渡証は、代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用様式の貸渡証によるものとする。

3 代理貸渡をする場合には、前項①の場合を除き、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用します。

4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、保有するレンタカーを貸渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとります。

(相殺)

第22条 当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

(遅延損害金)

第23条 借受人または運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(合意管轄裁判所)

第24条 当社とこの約款の契約者との間でこの契約に関する紛争が生じたときは、神戸地方裁判所姫路支部を専属的合意管轄裁判所とします。

附 則

本約款は、2024年3月11日より実施する。